国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
軌道法及明治四十二年法律第二十八号(軌道ノ抵当ニ関スル件)ヲ樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・昭和六年・勅令第二三七号
階層
請求番号
御17984100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和6年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百三十七号 朕軌道法及明治四十二年法律第二十八号ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼拓務大臣男爵 若槻礼次郎 軌道法及明治四十二年法律第二十八号ハ之ヲ樺太ニ施行ス但シ同法及同法ニ於テ準用スル地方鉄道法中地方長官又ハ監督官庁トアルハ樺太庁長官トシ主務大臣ノ職務ハ軌道法第三条、第十三条、第二十五条及第二十七条第一項第三号ノ規定ヲ除クノ外樺太庁長官之ヲ行フ 附則 本令ハ昭和六年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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