国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
牧野法施行令・御署名原本・昭和六年・勅令第二六五号
階層
請求番号
御18012100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和6年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百六十五号 朕牧野法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 若槻礼次郎 農林大臣 町田忠治 牧野法施行令 農林大臣又ハ地方長官ハ牧野ノ荒発ヲ防止シ又ハ荒癈シタル牧野ヲ囘復スル為必要アリト認ムルトキハ区域及期間ヲ指定シ命令ノ定ムル所ニ依リ放牧又ハ採草ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得 地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ牧野組合、牧野ヲ設置スル者又ハ牧野ニ於テ放牧若ハ採草ヲ為ス者ニ対シ害蟲ノ驅除予防ヲ命ズルコトヲ得 附則 本令ハ牧野法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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