国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
市町村義務教育費国庫負担法第三条ノ特例ニ関スル法律・御署名原本・昭和七年・法律第二号
階層
請求番号
御18086100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル市町村義務教育費国庫負担法第三条ノ特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 大藏大臣 高橋是清 文部大臣 鳩山一郎 市町村ノ発置分合又ハ境界変更アリタル場合ニ於テハ主務大臣ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ市町村義務教育費国庫負担法第三条ノ規定ノ適用ニ付期間ヲ定メ旧町村ノ地域ニシテ新ニ市ニ属シタル部分ヲ町村ト看做シ同条ノ規定ニ依リテ町村ノミニ交付スル国庫支出金ヲ当該市ニ交付スルコトヲ得 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
関連事項
(勅令第百四十四号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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