国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
手形法・御署名原本・昭和七年・法律第二〇号
階層
請求番号
御18104100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル手形法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 司法大臣 小山松吉 手形法 為替手形 為替手形ノ振出及方式 為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ 證券ノ文言中ニ其ノ證券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル為替手形ナルコトヲ示ス文字 一定ノ金額ヲ支拂フベキ旨ノ單純ナル委託 支拂ヲ為スベキ者(支拂人)ノ名稱 滿期ノ表示 支拂ヲ為スベキ地ノ表示 支拂ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名稱 手形ヲ振出ス日及地ノ表示 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名 前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク證券ハ為替手形タル效力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ 滿期記載ナキ為替手形ハ之ヲ一覧拂ノモノト看做ス 支拂人ノ名稱ニ附
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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