国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
不動産融資及損失補償法・御署名原本・昭和七年・法律第二四号
階層
請求番号
御18108100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
法律第二十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル不動産融資及損失補償法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 大藏大臣 高橋是清 不動産融資及損失補償法 日本勸業銀行、農工銀行又ハ北海道拓殖銀行(以下融資銀行ト稱ス)ハ銀行ヨリ左ノ方法ニ依ル不動産資金融通ノ請求アリタル場合ニ於テ金融ノ疏通ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ当該銀行又ハ其ノ債務者ニ対シ資金ノ融通ヲ為スコトヲ得 当該銀行ノ不動産又ハ不動産抵当附債權(抵当證劵ヲ含ム)ヲ担保トスル貸付 当該銀行ニ対スル不動産ヲ抵当トスル債務ノ弁濟ノ為ニ当該不動産ヲ抵常トスル貸付 融資銀行ガ前条ノ規定ニ依ル融通ヲ為スハ本法施行ノ日ヨリ三年トシ其ノ融通ノ期限ハ本法施行ノ日ヨリ十五年ヲ
関連事項
(勅令第二百七十号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP