国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大蔵省官制中改正・御署名原本・昭和七年・勅令第一二一号
階層
請求番号
御18240100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百二十一号 朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 大蔵大臣 高橋是清 大蔵省官制中左ノ通改正ス 第六条ノ五中「事務官十一人」ヲ「事務官十二人」ニ改ム 第六条ノ六中「銀行検査官十八人」ヲ「銀行検査官十七人」ニ、「内一人ヲ勅任」ヲ「内二人ヲ勅任」ニ改ム 第八条中「技手十一人」ヲ「技手十二人」ニ改ム 第九条中「属ハ百六十四人」ヲ「属ハ百五十九人」ニ改ム 第九条ノ二中「銀行検査官補五十一人」ヲ「銀行検査官補四十六人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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