国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
移住教養所官制・御署名原本・昭和七年・勅令第三四三号
階層
請求番号
御18462100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第三百四十三号 朕移住教養所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 拓務大臣 永井柳太郎 移住教養所官制 移住教養所ハ拓務大臣ノ管理ニ属シ拓務大臣ノ指定シタル海外移住者ノ保護教養ニ関スル事務ヲ掌ル 移住教養所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 医官 専任二人 奏任 属 専任六人 判任 医官補 専任四人 判任 所長ハ医官ヲ以テ之ニ充ツ拓務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌埋シ所属職員ヲ監督ス 医官及医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ海外移住者ノ衛生及診療ニ從事ス 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス 移住教養所ノ名稱及位置ハ拓務大臣之ヲ定ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和七年十二月三十一日ニ至ル迄ハ第二条ニ規定スル職員中医官ハ専任一人、属ハ専任四
関連事項
移民収容所官制廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP