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資料群階層

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簿冊標題
農村負債整理組合法・御署名原本・昭和八年・法律第二一号
階層
請求番号
御18568100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十一号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル農村負債整理組合法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 大蔵大臣 高橋是清 内務大臣男爵 山本達雄 司法大臣 小山松吉 農林大臣 後藤文夫 農村負債整理組合法 総則 本法ハ農山漁村ニ居住スル者ノ経済更生ヲ図ル為隣保共助ノ精神ニ則リ其ノ者ヲシテ負債整理組合ヲ組織セシメ組合ノ樹立シタル負債償還計画及経済更生計画ヲ履行セシメ以テ其ノ負債ノ整理ヲ為サシムルコトヲ目的トス 本法ニ於テ負債トハ負債整理組合ノ組合員ノ負担スル私法上ノ金錢債務ニシテ組合設立前ニ生ジタルモノヲ謂フ但シ本法施行後ニ生ジタルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ認可ヲ受ケタルモノニ限ル 負債整理組合ノ組合員本法ニ依リ負債整理ヲ為サン
関連事項
登録税法中改正(勅令第二百四号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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