国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関税定率法中改正・御署名原本・昭和八年・法律第二六号
階層
請求番号
御18573100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十六号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル関税定率法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 大藏大臣 高橋是清 関税定率法別表輸入税表中左ノ通改正ス 第百三十五号ノ二ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 麻黄 無税 第百七十四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 生酒石 第六百七号ノ二ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 蒟蒻芋 粉状ノモノ 其ノ他 第六百十二号第一項己ノ五ニヲ左ノ如ク改ム 丸太及割材 長十八メートルヲ超エ、末口ノ直径三十センチメートルヲ超エサルモノ 長十メートルヲ超エ、末口ノ直径三十センチメートルヲ超エサルモノ 毎立方メートル 同号第一項発ヲ左ノ如ク改ム 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ 其ノ他(丸太及割材ヲ含ム) 第六百十七号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 骨
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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