国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
漁業法中改正・御署名原本・昭和八年・法律第三三号
階層
請求番号
御18580100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第三十三号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル漁業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 大蔵大臣 高橋是清 農林大臣 後藤文夫 漁業法中左ノ通改正ス 漁業權又ハ入漁權ノ各共有者ハ他ノ共有者ノ三分ノ二以上ノ同意アルニ非ザレバ其ノ持分ヲ処分スルコトヲ得ズ 漁業權又ハ入漁權ノ各共有者ガ其ノ共有ニ属スル漁業權又ハ入漁權ヲ変更セントスル場合ニ於テ他ノ共有者ノ住所又ハ居所分明ナラザルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ裁判所ノ許可ヲ以テ其ノ者ノ同意ニ代フルコトヲ得 第十八条第二項中「若ハ家資分散」ヲ削ル 第二十八条中「分割、変更」ヲ「分割シ其ノ他変更シ」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ 第十五条ノ二ノ規定ハ漁業權ヲ分割シ其ノ他変更セントスル場合ニ於テ登
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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