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資料群階層

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簿冊標題
担保附社債信託法中改正・御署名原本・昭和八年・法律第四四号
階層
請求番号
御18591100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第四十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル担保附社債信託法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 大藏大臣 高橋是清 鉄道大臣 三土忠造 司法大臣 小山松吉 担保附社債信託法中左ノ通改正ス 第四条第九号ヲ削リ第十号ヲ第九号トシ同条ニ左ノ二号ヲ加フ 漁業財団抵当 自動車交通事業抵当 第十九条第二項ヲ削ル 社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニ於テハ信託證書ニハ前条第三号乃至第八号ニ掲ケタル事項ニ代ヘ左ノ事項ヲ記載スヘシ 社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル旨ノ表示 社債ノ利率ノ最高限度 信託契約ニ於テ第一回又ハ其ノ後ニ発行スル社債ニ付発行金額及前条第三号乃至第八号ニ掲ケタル事項ヲ定メタルトキハ其ノ事項ヲモ記載スヘシ 社債ノ総額ヲ数回ニ
関連事項
(勅令第百十四号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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