国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
小切手法・御署名原本・昭和八年・法律第五七号
階層
請求番号
御18604100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五十七号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル小切手法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 司法大臣 小山松吉 小切手法 小切手ノ振出及方式 小切手ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ 證劵ノ文言中ニ其ノ證劵ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル小切手ナルコトヲ示ス文字 一定ノ金額ヲ支拂フベキ旨ノ單純ナル委託 支拂ヲ為スベキ者(支拂人)ノ名稱 支拂ヲ為スベキ地ノ表示 小切手ヲ振出ス日及地ノ表示 小切手ヲ振出ス者(振出人)ノ署名 前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク證劵ハ小切手タル效力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ 支拂人ノ名稱ニ附記シタル地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支拂地ト看做ス支拂人ノ名稱ニ数箇ノ地ノ附記アルトキハ小切手ハ初頭ニ記載シアル地ニ
関連事項
(勅令第三百十五号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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