国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正・御署名原本・昭和八年・勅令第一〇二号
階層
請求番号
御18707100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百二号 朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 内務大臣男爵 山本達雄 内務省官制中左ノ通改正ス 内務省ニ専任内務事務官十一人及専任内務理事官一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ニ從事ス 第十二条中「十六人」ヲ「十四人」ニ、「百七十五人」ヲ「百五十人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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