国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大蔵省官制中改正・御署名原本・昭和八年・勅令第一二二号
階層
請求番号
御18727100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百二十二号 朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 大蔵大臣 高橋是清 大蔵省官制中左ノ通改正ス 第六条ノ五中「事務官九人」ヲ「事務官八人」ニ改ム 大蔵省ニ専任技師二人ヲ置ク奏任トス但シ内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル 第八条中「技手十二人」ヲ「技手十七人」ニ改ム 第九条中「属ハ百三十九人」ヲ「属ハ百八十三人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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