国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
外務省官制中改正・御署名原本・昭和八年・勅令第三二四号
階層
請求番号
御18929100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百二十四号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 斉藤實 外務大臣 廣田弘毅 外務省官制中左ノ通改正ス 第三条中「十八人」ヲ「二十三人」ニ改ム 第五条中「亜細亜局ニ於テハ」ノ下ニ「満洲国、」ヲ加フ 第十一条中「外務事務官専任四十五人及外務理事官専任八人」ヲ「外務事務官専任四十八人及外務理事官専任六人」ニ改ム 第十二条中「翻訳官専任七人」ヲ「翻訳官専任五人」ニ改ム 第十三条中「電信官専任三人」ヲ「電信官専任六人」ニ改ム 第十五条中「百五十二人」ヲ「百五十五人」ニ改ム 第十七条中「技手専任九人」ヲ「技手専任八人」ニ改ム 第十一条ヲ第十二条トシ以下順次繰下ゲ第十条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ 外務省所管
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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