国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件・御署名原本・昭和八年・勅令第三二九号
階層
請求番号
御18934100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第三百二十九号 朕小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 大蔵大臣 高橋是清 司法大臣 小山松吉 小切手法ノ適用ニ付テハ左ニ掲グルモノヲ銀行ト同視ス 信用組合 信用組合職合会 産業組合中央金庫 附則 本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP