国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
満洲事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル公債発行ニ関スル法律・御署名原本・昭和九年・法律第七号
階層
請求番号
御18984100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第七号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル満洲事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 大蔵大臣 高橋是清 満洲事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル為政府ハ額面五千万圓ヲ限リ公債ヲ発行スルコトヲ得 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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