国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
政府所有米穀特別処理法・御署名原本・昭和九年・法律第三二号
階層
請求番号
御19009100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第三十二号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル政府所有米穀特別処理法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 大藏大臣 高橋是清 農林大臣 後藤文夫 政府所有米穀特別処理法 政府ハ米穀ノ新規利用ニ関スル試験研究ノ用ニ供スルトキ又ハ米穀ノ新規用途ノ開拓ノ為必要アルトキニシテ米穀ノ市価ニ影響ヲ及ボサザル場合ニ限リ勅令ノ定ムル所ニ依リ米穀需給調節特別会計ニ属スル米穀ヲ処分スルコトヲ得 前条ノ規定ニ依ル米穀ノ処分ニ関スル重要事項ハ農林大臣米穀処理委員会ニ諮問シテ之ヲ定ム 米穀処理委員会ノ組織ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第一条ノ規定ニ依ル米穀ノ処分ニ関スル一切ノ歳入歳出ハ米穀需給調節特別会計ニ属セシム 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
関連事項
(勅令第百三十二号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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