国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
輸出組合法中改正・御署名原本・昭和九年・法律第三八号
階層
請求番号
御19015100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
法律第三十八号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル輸出組合法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 商工大臣 松本烝治 輸出組合法中左ノ通改正ス 第一条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ 但シ特別ノ事情アルトキハ取扱商品ヲ異ニスル重要輸出品ノ輸出ヲ業トスル者ヲ以テ之ヲ設立スルコトヲ得 輸出組合前条ノ規程ニ基キ組合又ハ組合員ノ輸出数量又ハ輸出価格ニ付制限ヲ定メタルトキハ遅滞ナク主務大臣ニ届出ヅベシ届出デタル事項ヲ変更シタルトキ亦同ジ主務大臣必要ト認ムルトキハ前項ノ輸出数量又ハ輸出価格ノ変更ヲ命ズルコトヲ得 營業上ノ弊害ヲ予防シ又ハ矯正スル為特ニ必要ト認ムルトキハ主務大臣ハ輸出組合ノ組合員又ハ其ノ組合ノ組合員ニ非ズシテ其ノ組合ノ地区内ニ於テ組合員タ
関連事項
(勅令第百四十三号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP