国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍予備士官ヨリ海軍士官ニ任用等ニ関スル件・御署名原本・昭和九年・勅令第一七三号
階層
請求番号
御19204100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百七十三号 朕海軍予備士官ヨリ海軍士官ニ任用等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 海軍大臣 大角岑生 海軍少尉又ハ海軍機関少尉ハ配員上必要アル場合ニ限リ海軍武官任用令第十三条ノ規定ニ拘ラズ勤務ノ為召集中ノ海軍予備少尉又ハ海軍予備機関少尉ニシテ志願スルモノヨリ海軍武官任用委員ノ銓衡ヲ経テ各科別ニ従ヒ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得 前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ハ其ノ任用ノ日ヲ以テ海軍予備員タルノ官及其ノ服役ヲ免ジ之ヲ海軍武官服役令第八条第一項ノ規定ニ依ル現役ニ服セシム 第一項ノ規定ニ依リ任用セラレタル海軍少尉又ハ海軍機関少尉ノ實役停年ニハ其ノ海軍予備少尉又ハ海軍予備機関少尉トシテ召集セラレタル期間ヲ通算ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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