国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
石油業法施行令・御署名原本・昭和九年・勅令第一九六号
階層
請求番号
御19227100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百九十六号 朕石油業法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 拓務大臣 永井柳太郎 商工大臣 松本烝治 石油業法施行令 石油業法第一条ノ石油精製業ハ鉱物性ノ原料油(含油屑ト密接ノ関係アル可燃質天然瓦斯ヲ含ム)ヨリ鉱物性ノ揮發油、燈油、輕油、機械油又ハ重油ヲ精製スル事業トス但シ石炭又ハ油母頁石ヨリ製造シタル原料油ヨリ鉱物性ノ揮發油、燈、軽油、機械油又ハ重油ヲ精製スル事業ヲ除ク 石油業法第一条ノ石油輸入業ハ鉱物性ノ揮發油、燈油、軽油、機械油、重油又ハ原油ヲ輸入スル事業トス但シ鑵、樽其ノ他之ニ準ズル容器ニ入レタル鉱物住ノ燈油、軽油又ハ機械油ノミヲ輸入スル事業ヲ除ク 石油業法第一条ノ石油精製業ノ許可ハ石油精製工場毎ニ之ヲ為スモノ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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