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資料群階層

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簿冊標題
道府県立少年教護院職員令・御署名原本・昭和九年・勅令第二八二号
階層
請求番号
御19313100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百八十二号 朕道府県立少年教護院職員令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 内務大臣 後藤文夫 道府県立少年教護院職員令 道府県立少年教護院ニ左ノ職員ヲ置ク 院長 教諭 院医 保姆 書記 院長ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ 院医及保姆ハ院ノ状况ニ依リ之ヲ直カザルコトヲ得 教諭及院医ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ保姆及書記ハ判任官待遇トス 院長ハ地方長官ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス 院医ハ在院者ノ診療及衛生ニ関スルコトヲ掌ル 教諭及保姆ハ在院者ノ教護ヲ掌ル 書記ハ院長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ從事ス 奏任官待遇ノ教諭ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス 教護又ハ教育ニ関スル奏任官又ハ奏任官待遇ノ職ニ在リタル者 五年以上教護又
関連事項
道府県立感化院職員令廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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