国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東庁専売局官制ヲ関東専売局官制ト改題シ同官制中改正・御署名原本・昭和九年・勅令第三五七号
階層
請求番号
御19388100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百五十七号 朕関東庁専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 拓務大臣伯爵 児玉秀雄 関東庁専売局官制中左ノ通改正ス 「関東庁専売局官制」ヲ「関東専売局官制」ニ改ム 第一条中「関東庁専売局」ヲ「関東専売局」ニ、「関東長官」ヲ「滿洲国駐箚特命全權大使」ニ改ム 第二条及第三条中「関東庁専売局」ヲ「関東専売局」ニ改ム 第四条中「関東庁事務官」ヲ「関東局事務官」ニ、「関東長官」ヲ「大使」ニ改ム 第十条中「関東長官」ヲ「大使」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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