国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
登録税法中改正・御署名原本・昭和十年・法律第三号
階層
請求番号
御19472100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
法律第三号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル登録税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 大蔵大臣 高橋是清 登録税法中左ノ通改正ス 第十六条ニ左ノ一項ヲ加フ 前項ノ規定ハ保険業法ノ規定ニ従ヒ会社カ其ノ移転契約因リテ不動産又ハ船舶ニ関スル權利ヲ移転シタル場合ニ於テ其ノ権利ノ取得ニ付之ヲ準用ス 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
関連事項
(勅令第三十八号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP