国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
東京高等農林学校及函館高等水産学校ノ創設ニ伴フ帝国大学特別会計及学校及図書館特別会計ノ関渉ニ関スル法律・御署名原本・昭和十年・法律第七号
階層
請求番号
御19476100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第七号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル東京高等農林学校及函館高等水産学校ノ創設ニ伴フ帝国大学特別会計及学校及図書館特別会計ノ関渉ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 大蔵大臣 高橋是清 文部大臣 松田源治 昭和九年度末現在ノ東京帝国大学資金ニシテ東京帝国大学農学部ノ實科ノ用ニ供スルモノ昭和九年度東京帝国大学ノ歳入残餘ニシテ同帝国大学農学部ノ實科ニ関シ生ジタルモノ及同年度北海道帝国大学ノ歳入残餘ニシテ同帝国大学附属水産専門部ニ関シ生ジタルモノハ之ヲ学校及図書館資金ニ編入スベシ 前項ノ規定ニ依リ編入シタル資金ニシテ歳入残餘ヨリ成リタルモノハ之ヲ東京高等農林学校又ハ函館高等水産学校ノ資金トシテ区分整理スベシ 昭和九年度帝国大学特
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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