国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
臨時利得税法明・御署名原本・昭和十年・法律第二〇号
階層
請求番号
御19489100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
法律第二十号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル臨時利得税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 大藏大臣 高橋是清 内務大臣 後藤文夫 拓務大臣伯爵 児玉秀雄 臨時利得税法 本法施行地ニ住所ヲ有シ又ハ一年以上居所ヲ有スル者ハ本法ニ依リ臨時利得税ヲ納ムル義務アルモノトス 前条ノ規定ニ該当セザル者本法施行地ニ資産又ハ営業ヲ有スルトキハ其ノ利得ニ付テノミ臨時利得税ヲ納ムル義務アルモノトス 臨時利得税ハ左ノ利得ニ付之ヲ賦課ス 法人ノ利得 営業収益税法第二条ニ掲クル営業(鉱業又ハ砂鉱業ヲ含ム)ニ因ル個人ノ利得 法人ノ現事業年度ノ利益ガ既往事業年度ノ平均利益超過スル場合ニ於テ其ノ超過額ヲ以テ法人ノ利得金額トス前項利得金額計算ノ場合ニ於テ左記各号ニ該当スルトキハ各其ノ定ムル所ニ依リ既往事
関連事項
治四十年法律第二十一号(樺太ニ於ケル租税ニ関スル件)中改正
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP