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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 臨時利得税法明・御署名原本・昭和十年・法律第二〇号
- 請求番号
- 御19489100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和10年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 法律第二十号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル臨時利得税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 大藏大臣 高橋是清 内務大臣 後藤文夫 拓務大臣伯爵 児玉秀雄 臨時利得税法 本法施行地ニ住所ヲ有シ又ハ一年以上居所ヲ有スル者ハ本法ニ依リ臨時利得税ヲ納ムル義務アルモノトス 前条ノ規定ニ該当セザル者本法施行地ニ資産又ハ営業ヲ有スルトキハ其ノ利得ニ付テノミ臨時利得税ヲ納ムル義務アルモノトス 臨時利得税ハ左ノ利得ニ付之ヲ賦課ス 法人ノ利得 営業収益税法第二条ニ掲クル営業(鉱業又ハ砂鉱業ヲ含ム)ニ因ル個人ノ利得 法人ノ現事業年度ノ利益ガ既往事業年度ノ平均利益超過スル場合ニ於テ其ノ超過額ヲ以テ法人ノ利得金額トス前項利得金額計算ノ場合ニ於テ左記各号ニ該当スルトキハ各其ノ定ムル所ニ依リ既往事
- 関連事項
- 治四十年法律第二十一号(樺太ニ於ケル租税ニ関スル件)中改正
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/143760