国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
市制町村制施行令中改正・御署名原本・昭和十年・勅令第一七五号
階層
請求番号
御19691100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第百七十五号 朕市制町村制施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 内務大臣 後藤文夫 市制町村制施行令中左ノ通改正ス 第六条第二号中「海軍予備生徒」ヲ「海軍航空予備学生海軍予備生徒」ニ改ム 第十七条及第十八条中「各被選挙人(市制第三十九条ノ二ノ市ニ於テハ各議員候補者)」ヲ「各議員候補者又ハ各被選挙人」ニ改ム 第二十条中「市制第二十二条第一項及第六項」ヲ「市制第二十三条ノ二第一項乃至第八項」ニ改メ同条ニ左ノ但書ヲ加フ 但シ市制第二十三条ノ二第一項及第七項中選挙人名簿ニ登録セラレタル者トアルハ開票分会ノ区劃内ニ於ケル選挙人名簿ニ登録セラレタル者トス 第二十一条中「及本令第二十二条」ヲ削ル 市制第二十五条ノ四又ハ町村制第
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP