国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制中改正・御署名原本・昭和十年・勅令第一九二号
階層
請求番号
御19708100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百九十二号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田裕介 遞信大臣 床次竹二郎 遞信省官制中左ノ通改正ス 第二条中「書記官ハ十七人」ヲ「書記官ハ十八人」ニ改ム 第七条中「遞信省事務官専任十六人」ヲ「遞信省事務官専任十七人」ニ改ム 第七条ノ二中「航空官専任十一人」ヲ「航空官専任十二人」ニ改ム 第八条中「技師六十七人」ヲ「技師六十九人」ニ改ム 第九条中「属ハ専任三百十八人」ヲ「属ハ専任三百四十五人」ニ改ム 第十条中「技手百ニ十九人」ヲ「技手百ニ十四人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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