国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
社会保険調査会官制・御署名原本・昭和十年・勅令第二一八号
階層
請求番号
御19734100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百十八号 朕社会保険調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 内務大臣 後藤文夫 社会保険調査会官制 社会保険調査会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応シテ社会保険ニ関スル事項ヲ調査審議ス 調査会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス」特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルーキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得 会長ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ 委員及臨時委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及學職経験アルモノノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 任期ハ四年トス 但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ人気中之ヲ解任スルコトヲ妨ケズ 会長ハ会務ヲ総理ス 会長事故アルトキハ内務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス 調査会ニ幹事ヲ置ク内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ
関連事項
労働保険調査会官制廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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