国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
道府県手数料令中改正・御署名原本・昭和十年・勅令第二九六号
階層
請求番号
御19812100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百九十六号 朕道府県手数料令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 大藏大臣 高橋是清 内務大臣 後藤文夫 道府県手数料令中左ノ通改正ス 第一条第四号ノ次ニ左ノ四号ヲ加フ 藥種商免許試驗手数料、藥種商免許鑑札交付手数料及藥種商免許鑑札再交付手数料 製藥者免許試驗手数料、製藥者免許鑑札交付手数料及製藥者免許鑑札再交付手数料 毒劇物營業者試驗手数料 理容術免許試驗手数料、理容術免許鑑札交付手数及理容術免許鑑札再交付手数料 附則 本令ハ昭和十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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