国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
重要肥料業統制法・御署名原本・昭和十一年・法律第三〇号
階層
請求番号
御19910100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第三十号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル重要肥料業統制法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 大藏大臣 馬場鍈一 農林大臣 嶋田俊雄 商工大臣 小川郷太郎 重要肥料業統制法 本法ハ肥料ノ需給ノ圓滑及価格ノ公正ヲ図リ肥料製造業及農業経營ノ改善發達ヲ期スルコトヲ目的トス 本法ノ適用ヲ受クル肥料ノ種類ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 本法ニ於テ肥料製造業ト稱スルハ命令ノ定ムル所ニ依リ肥料ヲ製造スル事業ヲ謂フ 肥料製造業者ハ肥料ノ需給ノ圓滑及価格ノ公正ヲ図リ肥料製造業ノ改善發達ヲ期スル為政府ノ認可ヲ受ケ肥料ノ種類別ニ肥料製造業組合ヲ設立スルコトヲ得 肥料製造業者肥料製造業組合ヲ設立セザル場合ニ於テ政府必要アリト認ムルトキハ肥料製造業者ニ対シ肥料製造業組合
関連事項
登録税法中改正(勅令第三百九十五号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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