国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
商工組合中央金庫法中主務大臣ヲ定ムルノ件・御署名原本・昭和十一年・勅令第一一四号
階層
請求番号
御20039100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百十四号 朕商工組合中央金庫法中主務大臣ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 大蔵大臣 馬場鍈一 商工大臣 小川郷太郎 商工組合中央金庫法中主務大臣トアルハ商工大臣及大藏大臣トス 附則 本令ハ商工組合中央金庫法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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