国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
商工組合中央金庫ノ設立ニ関スル件・御署名原本・昭和十一年・勅令第一一五号
階層
請求番号
御20040100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百十五号 朕商工組合中央金庫ノ設立ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 大藏大臣 馬場鍈一 商工大臣 小川郷太郎 商工組合中央金庫ニ出資ノ申込ヲ為サントスル商業組合、商業組合連合会、工業組合、工業組合連合会、輸出組合又ハ輸出組合連合会ハ出資申込書三通ニ其ノ名稱及住所並ニ其ノ引受クベキ口数ヲ記載シ其ノ代表者之ニ記名捺印フベシ 前項ノ出資申込書ハ設立委員之ヲ作成シ之ニ左ノ事項ヲ記載スベシ 定款認可ノ年月日 目的 事務所ノ所在地 存立期間 出資者タル資格 資本金額 出資一口ノ金額及其ノ拂込ノ方法 申込ミ得ベキ最高出資口数 公告ノ方法 出資ノ申込ニ対スル割当ニ付テハ設立委員ハ商工大臣及大藏大臣ノ認可ヲ受クベシ 出資申込書ハ前
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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