国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
馬政局官制・御署名原本・昭和十一年・勅令第一六四号
階層
請求番号
御20089100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第百六十四号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ馬政局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 陸軍大臣伯爵 寺内壽一 農林大臣 嶋田俊雄 馬政局官制 馬政局ハ農林大臣ノ管理ニ属シ馬ノ改良増殖其ノ他馬政ニ関スル事務(衛生、保険及畜産組合ニ関スル事務ヲ除ク)及牧野ニ関スル事務ヲ掌ル 馬政局ハ前項ノ外軍用適格馬ノ資格判定及軍馬資源ノ調査ニ関スル事務ヲ掌ル 馬政局ニ左ノ職員ヲ置ク 長官 次長 一人 勅任 事務官 専任二人 奏任 理事官 専任一人 奏任 技師 専任五人 奏任 属 専任十一人 判任 技手 専任九人 判任 同条ノ事務官ノ外事務官四人ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ陸軍佐尉官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ補ス 前二条ノ職員ノ外農林大臣ノ奏請ニ依リ関係各
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP