国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
自動車製造事業法施行令・御署名原本・昭和十一年・勅令第一七〇号
階層
請求番号
御20095100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百七十号 朕自動車製造事業法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 海軍大臣 永野修身 陸軍大臣伯爵 寺内寿一 大蔵大臣 馬場鍈一 内務大臣 潮惠之輔 商工大臣 小川郷太郎 自動車製造事業法施行令 自動車製造事業法第二条ノ自動車ハ内燃機械ヲ原動機トシ其ノ気筒容積ノ合計七百五十立法糎ヲ有ユル自動車(シャシヲ含ム)トス 自動車製造事業法第二条ノ自動車部分品ハ前項ノ自動専用ノ物ノニシテ命令ヲ以テ定ムルモノトス 自動車製造事業法第一条第一号但書ノ数量ハ自動車ニ在リテハ一年ニ付三千輌、自動車部分品ニ有リテハ一年ニ付自動車三千輌ニ相当スル数量トス 営業収益税ノ免除ヲ受ケントスル者ハ所得税法第二十四条又ハ営業收益税法第十一条ノ規定ニ依リ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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