国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
庁府県衛生職員制中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第二二五号
階層
請求番号
御20150100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百二十五号 朕庁府県衛生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 内務大臣 潮惠之輔 庁府県衛生職員制中左ノ通改正ス 第一条第一項中「衛生主事 専任十三人以内」ヲ「衛生主事 専任十五人以内」ニ、「衛生主事補 専任百二十二人以内」ヲ「衛生主事補 専任百三十一人以内」ニ、「衛生技師 専任四百十九人以内」ヲ「衛生技師 専任四百三十三人以内」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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