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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第二七六号
階層
請求番号
御20201100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百七十六号 朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 内務大臣 潮惠之輔 内務省官制中左ノ通改正ス 第十四条中「専任専務事務官十三人」ヲ「専任内務事務官十六人」ニ改ム 第十一条第一項中「専任考証官一人専任考証官補一人」ヲ「専任考證官二人乃専任考證官補三人」ニ改ム 第十一条ノ二 「内務省ニ専任祭務官一人及専任祭務官補一人」ヲ置ク 祭務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ関スルコトヲ掌ル 祭務官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ関スルコトニ從事ス 第十二条第一項中「専任技師十五人」ヲ「専任技師十六人」ニ、同条第二項中「専任属及専任技手通シテ百八十二人」ヲ「専任属及専任技手通シテ百九十一人」ニ改ム 附則
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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