国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第二九七号
階層
請求番号
御20222100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百九十七号 朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 遞信大臣 頼母木桂吉 遞信省官制中左ノ通改正ス 第六条ノ四ヲ第六条ノ五トス 第六条ノ四 逓信省ニ航空局参与ヲ置キ航空局ノ局務ニ参与セシム 航空局参与ハ遞信大臣ノ奏請ニ依リ関係各廰勅任宮ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス 第七条中「遞信省事務官専任十七人」ヲ「遞信省事務官専任二十四人」ニ改ム 第七条ノ二中「航空官専任十二人」ヲ「航空官専任十九人」ニ改メ同条フ第七条ノ三トス 第七条ノ二 遞信省ニ電信官専任五人ヲ置ク 電信官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ電気通信ニ関スル事務ヲ掌ル 第八条中「技師六十九人」ヲ「技師七十二人」ニ改ム 第九条中「属ハ専任三百四十五人」ヲ「属ハ専任三
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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