国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大蔵省官制中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第三七〇号
階層
請求番号
御20295100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百七十号 朕大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 大蔵大臣 馬場鍈一 大蔵省官制中左ノ通改正ス 第六条ノ二中第七号以下ヲ順次一号ヅツ繰下ゲ第六号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 商工組合中大金庫ニ関スル事項 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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