国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
北海道旧土人保護法及旭川市旧土人保護地処分法中改正・御署名原本・昭和十二年・法律第二一号
階層
請求番号
御20457100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十一号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル北海道旧土人保護法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 林銑十郎 内務大臣 河原田稼吉 大蔵大臣 結城豊太郎 北海道旧土人保護法中左ノ通改正ス 第二条第二項及第三項ヲ左ノ如ク改ム 第三条ノ規定ニ依ル没收ヲ受クルコトナキニ至リタル土地ニ付テハ前項ノ規定ハ之ヲ適用セズ此ノ場合ニ於テ譲渡又ハ物權ノ設定行為ハ北海道庁長官ノ許可ヲ得ルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ但シ相續以外ノ原因ニ因ル所有權ノ移転アリタル後ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ 第一条ノ規定ニ依リ下付セラレタル土地ニハ其ノ下付ノ年ヨリ起算シ三十年ヲ経過シタル後ニ非ザレバ地租ヲ課セズ又地方税ヲ課スルコトヲ得ズ但シ相績以外ノ原因ニ因リ所有權ノ移転アリタル土地
関連事項
(勅令第二百七十八号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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