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資料群階層

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簿冊標題
漁船再保険特別会計法・御署名原本・昭和十二年・法律第二四号
階層
請求番号
御20460100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル漁船再保険特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 林銑十郎 農林大臣 山崎達之輔 大藏大臣 結城豊太郎 漁船再保険特別会計法 漁船保険法ニ依ル漁船再保険事業ヲ経営スル為特別会計ヲ設置シ其ノ歳入ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ 本会計ニ於テハ再保険料、積立金ヨリ生ズル收入、借入金及附屬雑收入ヲ以テ其ノ歳入トシ再保険金、再保険料ノ還付金、借入金ノ償還金及其ノ利子、一時借入金ノ利子、事業取扱費其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス 本会計ニ於テ決算上剰餘金ヲ生ズルトキハ之ヲ積立ツベシ 本会計ノ歳計ニ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ 本会計ニ屬スル経費ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ借入ヲ為スコトヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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