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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:49 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 製鉄事業法・御署名原本・昭和十二年・法律第六八号
- 請求番号
- 御20504100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和12年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 法律第六十八号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル製鉄事業法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣 馬場鍈一 海軍大臣 米内光政 陸軍大臣 杉山元 大蔵大臣 賀屋興宣 商工大臣 吉野信次 製鉄事業法 本法ハ産業ノ発展及国防ノ整備ヲ期スル為本邦ニ於ケル製鉄事業ノ健全ナル発達ヲ図ルコトヲ目的トス 本法ニ於テ製鉄事業ト稱スルハ銑鉄、鋼鉄、鋼材(鍛鋼品及鋳鋼品ヲ含ム)其ノ他ノ鉄鋼ノ製造及之ニ附隨スル副生物ノ製造ヲ為ス事業ヲ謂フ 前項ノ副生物ノ種類ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 製鉄事業ヲ營マントスル者ハ政府ノ許可ヲ受クベシ但シ命令ヲ以テ定ムル製鉄事業ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ 本法ニ定ムルモノノ外前項ノ許可ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 前条ノ
- 関連事項
- 製鉄業奨励法及大正九年法律第十二号(所得税法ノ施行ニ関スル件)廃止(勅令第五百六号参看)
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/150310