国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
臨時軍事費特別会計法・御署名原本・昭和十二年・法律第八五号
階層
請求番号
御20521100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第八十五号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル臨時軍事費特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 海軍大臣 米内光政 陸軍大臣 杉山元 大蔵大臣 賀屋興宣 臨時軍事費特別会計法 支那事変ニ関スル臨時軍事費ノ会計ハ一般ノ歳入歳出ト区分シ事件ノ終局迄ヲ一会計年度トシテ特別ニ之ヲ整理ス 一般会計ニ属スル陸海軍省所管ノ北支事件費及大蔵省所管ノ北支事件第一予備金並ニ其ノ財源ニ充ツベキ歳入ハ之ヲ本会計ニ移シ整理ス 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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