国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル法律・御署名原本・昭和十二年・法律第九四号
階層
請求番号
御20530100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第九十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル支那事変ノ為從軍シタル軍人及軍属ニ対スル租税ノ減免、徴收猶予等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣 馬場鍈一 大藏大臣 賀屋興宣 政府ハ支那事変ノ為從軍シタル軍人及軍属ノ納付スル昭和十二年以降ノ分ノ第三種所得税、地租及營業收益税ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ輕減又ハ免除スルコトヲ得 政府ハ支那事変ノ為從軍シタル軍人及軍属ノ昭和十三年以降ノ分ノ第三種所得税及營業收益税ニ付命令ヲ以テ課税標準ノ決定ニ関スル特例ヲ設クルコトヲ得 政府ハ支那事変ノ為從軍シタル軍人及軍属ノ本法施行後ニ於テ納付スベキ租税ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徴收ヲ猶予スルコトヲ得 前三条ノ規定ハ同居ノ戸主又ハ家族中
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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