国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
税務署ヲシテアルコール専売法ニ依ル事務ノ一部ヲ掌ラシムルノ件・御署名原本・昭和十二年・勅令第八一号
階層
請求番号
御20611100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八十一号 朕税務署ヲシテアルコール専売法ニ依リ事務ノ一部ヲ掌ラシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 林銑十郎 大藏大臣 結城豊太郎 大藏大臣ハ当分ノ内税務署ヲシテアルコール専売法第二十二条第一項、第二十六条及第二十七条第一項ニ規定スル事項ニ関スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得 税務署長ハ前項ノ事務ニ付テハ専売局長官ノ指揮監督ヲ承ク 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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