国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大蔵省官制中改正・御署名原本・昭和十二年・勅令第一六五号
階層
請求番号
御20695100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百六十五号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 林銑十郎 大蔵大臣 結城豊太郎 大蔵省官制中左ノ通改正ス 第一条中「有価證券、」ノ下ニ「一般金融、」ヲ、「無尽」ノ下ニ「、外国為替」ヲ加フ 第二条中「専任書記官八十一人」ヲ「専任書記官八十六人」ニ改ム 第三条中「四局」ヲ「五局」ニ改メ「銀行局」ノ次ニ「為替局」ヲ加フ 第六条ノ二第六号中「市街地」ヲ削ル 第六条ノ三中「専任事務官九人」ヲ「専任事務官二十六人」ニ改メ第六条ノ四ヲ第六条ノ五トシ第六条ノ三ヲ第六条ノ四トス 為替局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル 外国為替及信用状ノ取得及処分ニ関スル事項 金ノ輸出ノ取締ニ関スル事項 外国為替相場ノ取極ニ関スル事項 外
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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