国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
貴族院事務局官制中改正・御署名原本・昭和十二年・勅令第二一五号
階層
請求番号
御20745100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第二百十五号 朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 林銑十郎 貴族院事務局官制中左ノ通改正ス 第一条中「書記官 専任四人」ヲ「書記官 専任六人、事務官 専任三人」ニ、「速記士 専任一人」ヲ「速記士 専任二人」ニ、「守衛長 一人」ヲ「守衛長 専任二人」ニ、「属 専任十八人」ヲ「属 専任ニ十六人」ニ、「技手 専任一人」ヲ技手 専任二人」ニ、「速記技手 専任六十五人」ヲ「速記技手 専任六十九人」ニ、「守衛副長 専任四人」ヲ「守衛副長 専任五人」ニ改ム 第四条ノ二中「理事官」ヲ「事務官及理事官」ニ改ム 守衛長ハ秦任トス上官ノ指揮監督ヲ承ケ警務ヲ掌リ守衛副長及守衛ヲ指揮監督ス 守衛副長ハ判任トス上官ノ指揮監督ヲ承ケ警務ニ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP