国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
衆議院事務局官制中改正・御署名原本・昭和十二年・勅令第二一六号
階層
請求番号
御20746100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百十六号 朕衆議院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 林銑十郎 衆議院事務局官制中左ノ通改正ス 第一条中「書記官 専任四人」ヲ「書記官 専任六人、事務官 専任四人」ニ、「速記士 専任一人」ヲ「速記士 専任二人」ニ、「守衛長 一人」ヲ「守衛長 専任二人」ニ、「属 専任十八人」ヲ「属 専任二十九人」ニ、「技手 専任一人」ヲ「技手 専任二人」ニ、「速記技手 専任七十二人」ヲ「速記技手 専任七十八人」ニ、「守衛副長 専任六人」ヲ「守衛副長 専任七人」ニ改ム 第四条ノ二中「理事官」ヲ「事務官及理事官」ニ改ム 守衛長ハ秦任トス上官ノ指揮監督ヲ承ケ警務ヲ掌リ守衛副長及守衛ヲ指揮監督ス 守衛副長ハ判任トス上官ノ指揮監督ヲ承ケ警務
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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