国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
航空法施行令・御署名原本・昭和十二年・勅令第二三七号
階層
請求番号
御20767100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百三十七号 朕航空法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 林銑十郎 遞信大臣伯爵 児玉秀雄 海軍大臣 米内光政 内務大臣 河原田稼吉 拓務大臣 結城豊太郎 陸軍大臣 杉山元 航空法施行令 航空法第三条第三項ノ規定ニ依リ左ノ航空機ヲ指定ス 滑空機 航空法第二十三条ノ二第一項又ハ第三十六条第一項ノ飛行場予定地ハ現地ニ於テ表示スルノ外官報(朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督府官報、台湾ニ在リテハ台湾総督府報、樺太ニ在リテハ樺太廰公報)ヲ以テ之ヲ告示ス但シ命令ヲ以テ別段ノ公示方法ヲ定ムルコトヲ得 遞信大臣航空法第二十三条ノ二第一項ノ規定ニ依リ特別地域ヲ指定セントスル場合ニ於テ該指定ガ都市計画又ハ港湾若ハ其ノ修築計画ニ影響スルコドアルベシト認メラルル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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