国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
樺太公立実業学校官制(第二百八十四号ヲ以テ本号中改正)・御署名原本・昭和十二年・勅令第二八二号
階層
請求番号
御20812100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百八十二号 朕樺太公立實業学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 拓務大臣 大谷尊由 樺太公立實業学校官制 樺太公立實業学校ニ左ノ職員ヲ置ク 学校長 奏任 教論 奏任又ハ判任 生徒監 書記 判任 教論ニシテ奏任タル者ノ員数ハ当該学校ニ於ケル学級数八学級以下ノ学校ニ在リテハ三人以内トシ以上三学級ヲ増ス毎ニ一人ヲ加フルコトヲ得 学校長ヨリ兼任スル教論ハ前項ノ定員外トス 学校長ハ樺太廰長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス 教論ハ生徒ノ教育ヲ掌ル 生徒監ハ教論ヲ以テ之ニ充ツ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル 書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ從事ス 樺太公立實業学校職員ノ定員ハ各学校ニ付樺太廰長官之ヲ定ム 樺太公立
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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